グリーンカード 応募のために知っておくべき事

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DV-2020応募の基本条件

日本時間では本日10月4日からエントリーが始まったDV-2020、アメリカの抽選 移民ビザプログラムですが、はじめてエントリーされる方も多く、この時期になりますとグリーンカードジェーピーにも多くのお問い合わせが寄せられます。

そこで今回は、よくある質問としていくつかの項目について解説したいと思います。

証明写真

DVプログラムに応募するときに最も準備が難しいのが、証明写真です。その難解な写真規定については、昨年8月のブログ記事で詳細を説明しており、今年実施されているDV-2020での変更点は応募用デジタル写真のサイズが600×600pixelに限定された以外は下記記事の規定から変更はありませんでした。デジタル証明写真の基本規定や構成仕様、技術仕様などについては下記リンクからご確認ください。

グリーンカード応募の写真規定を知ってDV-2019に備えよう
一国のビザを取得するための応募に用いる証明写真ですから、規定もかなり厳格です。この規定に準拠した写真を用意出来ることが、DVプログラムの抽選対象になるかどうかの、大きなポイントでもあります。

また、DVプログラムでは、現在結婚されていて、法律的に婚姻関係にある場合は配偶者の移住の意思に関わらず、必ず配偶者情報を含めなければなりません。21才未満で未婚のお子さんがいる場合も同じです。つまり配偶者や子供の証明写真も必要です。

グリーンカードジェーピーにてDV-2020応募代行サービスにお申込みいただくと、簡単な撮影で写真を準備いただき、その写真をDVエントリー用に加工しDV-2020に応募いたします。

出生地情報

出生地についても間違いやすい情報となっていますので、注意が必要です。その中でも多い質問が「配偶者がDVプログラム応募除外国で生まれているので、応募出来ないのではないか?」という内容です。

DVプログラムの応募除外国生まれでも、日本で出生した人と婚姻関係にあって、日本の戸籍上夫婦であれば、応募出来ます。

また、そもそも出生地をどうやって確認するのか?本籍地を変更したが出生地はどうなるのか?などの質問もありますが、出生地を確認する最も確実な方法は戸籍抄本を取得して確認することです。本籍を変更しても出生地は変わりません。市町村合併に伴って、出生当時の市町村名が変わっている、または消滅しているという場合ですが、これも戸籍抄本には生まれた当時の出生地が記載されていますので、市町村合併前の市町村名になります。

配偶者情報

既婚の方からは「配偶者と離婚協議中で…」「配偶者と別居してて…」「配偶者にアメリカ移住の意思がなくて…」などの問い合わせもいただく事があります。現在結婚されていて、法律的に婚姻関係にある場合は配偶者の移住の意思に関わらず、必ず配偶者情報を含めなければなりません。

DVプログラムの応募規定には下記が明記されています。

応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムで応募者と米国へ移民する意思の有無にかかわらず、エントリーには、配偶者の名前、生年月日、性別、出生地、および出生国の情報が必要です。応募者本人同様、規定に合った写真も必要です。

子供の情報

既婚者でも独身でも、DVプログラムに応募時点で21未満の未婚のお子様がいる場合、前項の配偶者と同じように、下記のような規定があります。

応募者との同居、別居を問わず、配偶者との婚姻関係がすでにない場合、またDVプログ ラムで応募者と米国へ移民する意思の 有無にかかわらず、エントリーには、現存する 21歳未満の未婚の子ども全ての名前、生年月日、性別、出生地、および出生国の情報 が必要です。

また応募者本人同様、規定 に合った子どもそれぞれの写真も必要です。

  • 現存する全ての実子
  • 応募者が法的に養子縁組した子ども
  • 応募時に21才未満で未婚の継子

もし、お子様の写真や情報を準備出来ない場合、応募することはできません。

最低限の学歴

DVプログラムでは応募するにあたって、最低限の学歴が必要で、高卒の学歴の方であれば問題なく申請資格があります。ただし高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者は申請資格を満たしません「高校の卒業証明書」が取得出来ること。これが条件で、例えば上記の認定取得後に大学を卒業していても、それでは「高校の卒業証明書」は取得出来ませんので、申請資格を満たすことはできないのです。

抽選の仕組み

今年のDV-2020グリーンカード抽選応募は日本時間では本日の10月4日からエントリーが始まり、11月6日までの35日間応募することが出来ます。この期間中に応募を行い、申請内容が規定に準拠していれば、完全無作為で抽選され、当選枠が割り当てられます。期間中出来るだけ早く申し込んだ方が有利という根拠のない情報もありますが、それは完全な誤解です。

あえて言えば、わずか35日の間に応募規定に準拠した申請情報を準備するのに、想像以上に時間が掛かるので、グリーンカードジェーピーではリピーターの皆様や予約申込みされた方々に、DV-2020実施前から、写真の準備や戸籍抄本を根拠とした出生地情報の確認などを薦めてきました。

来年の5月からオンラインで確認出来る、抽選の結果を知るためには、応募完了後に発行される個別番号Confirmation Numberが必要です。

当選した場合は、その後に移民ビザ発給の手続を受けるため、面接を受けるのですが、この面接は2019年10月から毎月1回行われ、2020年9月までにDV-2020での移民ビザが発給されます。

DVプログラムでグリーンカードの抽選に当選した場合、この面接順を決めるケースナンバーが発行されます。

詳しくは「ケースナンバー徹底分析」をご参照ください。

当選後の手続

DVプログラムで当選した後の手続については、日本国内での手続か、米国に滞在中の手続かで大きく二つに分かれます。

日本国内での手続では、アメリカ国務省のオンラインの申請フォームから、DS-260という外国人登録を行い、その後面接に必要な資料の準備や、指定病院での健康診断を受診し、ケースナンバーで割り当てられた面接月に、東京のアメリカ大使館、または那覇の領事館で面接を受けます。

問題がなければ、その面接の際に提出したパスポートに期限付の移民ビザが貼られて、返送されてきます。その後渡米して入国審査を受けます。これでグリーンカード発給手続は終了。アメリカ入国後3ヶ月以内にグリーンカードが指定した米国の住所に届きます。

米国に滞在中に当選し、米国内でグリーンカードの発給手続を行う場合は、すでに何らか他のビザで滞在しているのが前提です。この場合はビザのステータス変更手続(Adjust Status)を行います。

グリーンカードジェーピーのグリーンカード抽選応募サービスをご利用いただき、見事グリーンカードに当選されたお客様には無料サポートを行っております。ぜひご利用下さい。

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