よくある質問【応募資格関連】

英語力がないと応募資格がないのですか?

英語力の有無は応募資格とは無関係で、当然英語が話せない方でもグリーンカードの抽選には応募できます。但しグリーンカードの応募申請では全ての記入をローマ字、英語で行う必要があるため、その程度の知識は最低限必要です。ただ、慣れないローマ字記入やスペルミスなど心配はありますね、そこでグリーンカードジェーピーの「抽選グリーンカード申請代行サービス」では、お客様から提出された情報を一つ一つスタッフが細かく確認し、校正する作業を行っています。これで安心確実な申請が可能なわけです。
当選後の面接では日本での大使館面接の場合、日本語での手続きを選択することも出来るのでご安心下さい。

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犯罪歴があると応募資格がないそうですが、どの程度の犯罪歴ですか?

この条項に関しても気にされている方が意外と多いですね。応募に当選すると必要になってくる、提出資料に「無犯罪証明書」があります、俗に言う犯罪歴証明ですが、この証明内容に重大な犯罪歴があると、せっかく当選してもグリーンカード取得の既得権が剥奪されてしまうのです。それならば事前に調べたらいいと思うところですが、この証明書は各都道府県の警察本部に証明手配を行う際に、DVプログラムでグリーンカードの抽選に当選し、その要求事実を証明しなければ発行してもらえないのです。つまり事前入手は出来ないわけです。それではどの程度の事を犯罪経歴としているのか?これはいわゆる「指紋採取された」というのが一つの基準で、例えば窃盗などで警察にお世話になった際などに、10指の指紋を採られたというケースでは犯罪経歴となるのです。よく質問を受ける「駐車違反」などは基本的に反則金処分なので、犯罪経歴にはあたりません。また過去に若気の至りで補導歴があるという場合も犯罪経歴にはあたりません。尚、最終的に「この犯罪経歴は重大である」という判断はアメリカ側の見解によります。ちなみに「無犯罪証明書」の発行は無料です。

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日本で生まれましたが、国籍は日本ではありません。応募資格はありますか?

アメリカ政府が応募規定内で指定している「日本は応募資格がある」とか「中国は応募資格がない」などの意味は、その応募者の「国籍」や「現住所」のことではなく、「出生地」(Place of Birthと申請書にも記載します)のことです。つまり応募者の国籍や現在住んでいる場所とはまったく関係なく、生まれた場所がどこの国であるかだけが問題になってきます。したがって、日本生まれということであれば除外国の国籍であっても応募資格はあります。もちろん抽選に当選した場合、その段階の手続きにおいて、自分が日本で生まれたことを証明できる書類を提出しなければならないことはいうまでもありません。ただし応募の段階ではそのような証拠書類を用意する必要はありません。

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日本国籍を有しますが、両親が海外赴任中に抽選プログラム除外国で生まれました。応募できるでしょうか?

除外国で生まれていても次のような場合、ご両親いずれかの出生国(日本など)または配偶者の出生国で申請することが可能です。

<ご両親の出生国情報を用いる場合の条件>
  • ご両親のいずれかが抽選プログラム対象国で生まれている
  • 両親のいずれも応募者の出生国(プログラム除外国)で生まれていない
  • ご両親がプログラム除外国に一時的に滞在していた期間に応募者が生まれた
この「一時的に滞在」がどの程度の滞在になるかですが、それについては他のビザ関連の申請条件と同様、かなり曖昧になっています。3年は長期と言えますが、半年〜1年については微妙なところです。また「長期滞在ではない」とした場合、その証拠として、以下の物を用意する必要がありそうです。
  1. ご両親のパスポートの日本出入国のスタンプがあるページのコピー
  2. ご自身の日本の住民票(一番最初に日本で登録したときの情報を含む)
尚、DVプログラムへの応募の段階では、これらは必要ありません。あくまでも当選後に準備すればよいものです。まず申し込んで、当選を見極めてから対応しても遅くはありません。
<配偶者の出生国情報を用いる場合の条件>
  • 配偶者が抽選プログラム対象国で生まれている
既にご結婚されていて、配偶者が日本など申請対象国で生まれている場合は配偶者の出生国で申請することができます。ただし、当選した場合は配偶者が応募者本人と同時に移民ビザを取得し、米国に入国することが求められています。

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DVプログラムに応募する際、学歴は関係ありますか?

アメリカの公式規定では「高校卒業以上、または過去5年の間に2年以上の訓練または経験の必要な仕事で2年以上働いていること」となっており、学歴では高校卒業が条件です。この場合、通信制高校卒業、高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者は除きます。
高校卒業未満で「過去5年の間に2年以上の訓練または経験の必要な仕事で2年以上働いている」という規定が適用されるケースはアメリカ労働省のO*Net OnLineデータベースと一致していることが決定要因となります。O*Net OnLineデータベースにはその職業職種について細かな詳細規定があり、この見解は日本の職業職種規定とは無関係です。一部の情報で板前、美容師などが経験の必要な仕事としてあげられていますが、これは完全な誤りで、この経歴ではアメリカ永住権抽選プログラムに申請資格は満たしません。むろん板前、美容師の方でも高校を卒業していれば問題はありません。
O*Net OnLineにて取り上げられている「過去5年の間に2年以上の訓練または経験の必要な仕事で2年以上働いている」職種の例としては、会社社長、医師、弁護士、パイロット、建築士、設計士、看護師、教師、科学者、学者、スポーツ選手、芸術家、作家、農業技術者、各種技師、コンピュータ技術者、司書、マスコミ関連専門家、などが挙げられます。ご自身の経歴が当てはまるかどうかお知りになりたい方は具体的な職業経験と勤続年数をお知らせの上、一度お問い合わせください。

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まだ夫婦ではない婚約者同士で応募することが可能ですか?

夫婦でも恋人同士でも、応募そのものは個人単位で行うべきものですので、婚姻関係と応募資格に特に関係はありません。ただ、夫婦と恋人同士で大きく異なる点は、夫婦の場合、互いがその応募用紙の中で「配偶者がいる」ということを明記できるということです。そして夫婦の場合、そのどちらかの応募が当選すれば自動的に配偶者にもグリーンカードの権利が与えらるため、当選確率は2倍になります。恋人や婚約者の場合は当選した者だけしかグリーンカードを取得することができません。
ただし、応募後から当選通知を受け取るまでに結婚、入籍した場合、応募時とは家族構成が違うことになり、その事実を申請できるので、入籍のタイミング次第では婚約者同士の応募は当選確率が上がりますので有利です。

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