結婚しています。グリーンカード申請中に離婚したらどうなるのでしょうか?

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お客様から実際に頂いた質問をご紹介します。

現在結婚していますが、申請中に離婚した場合はどうなるのでしょうか?

「申請当日の婚姻状況」が重要です。

ご結婚されている方の場合、配偶者の情報を必ず含めなければならない為、今後離婚予定の方などから一人で申込んでも良いか?というご質問をよく頂きます。

答えから言うと、申請を行う「当日」の婚姻状況に合わせて申請を行わなければなりません

婚姻継続の気持ちは無くても、申請時点で法律上夫婦であるならば、配偶者の情報は必ず含めなければなりません。写真ももちろん2人分必要です。

申請が完了した後に離婚をし、当選しても全く問題ありません。指定の証明書を用意すれば配偶者にも用意されるはずだった永住権が放棄されるだけです。

大切なのは、「一人が当選すると、その配偶者および21才未満の子(未婚に限る)には自動的に永住権が与えられる」と決まっているということ。
この時、配偶者・子供の永住の意思は全く関係ないのです。

申請が完了すると「DVプログラム申込受付日時」が秒単位まで保管されます。当選した場合は、戸籍の情報と照らし合わされますので、離婚予定だからといってSingleとしてお申込にならないよう、十分ご注意下さい。

詳しくはグリーンカードジェーピーのよくある質問をご参照ください。

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