再入国許可の申請手続きをしたHさんのお話

再入国許可の申請手続きをしたHさんのお話

DV-2020移民ビザを取得したHさんのその後と再入国許可申請に至るまでの経緯

COVID-19とトランプ前大統領による移民停止の大統領令に阻まれ、DV-2020の面接機会を一度は逸してしまったHさんの波乱万丈のDV移民ビザ取得レポートを2020年9月にブログで掲載したところ、様々な方面から反響をいただきました。

今回はHさんのその後と、先日CAに入国して行った再入国許可申請までの経緯をお伝えしたいと思います。

アメリカ大使館での面接が停止されてからも、再開の可能性を信じて考えられる限りの手を尽くし、年度末ギリギリの9月23日にアメリカ大使館での面接が決定。無事に移民ビザが発給されることになったHさんでしたが、その後も続いていた移民停止の大統領令によってまたも行く手を阻まれてしまいます。

2021年1月1日 出国30分前、突然のフライトキャンセル

面接後に移民ビザを取得できたHさんからはその後も様々な情報共有をいただき、先日ブログでも公開したDV-2020のロールオーバーに関する訴訟などについてもたくさんの情報をお寄せいただきました。

Hさん自身、大変な思いをして移民ビザ取得までたどり着くことができたばかりだったのですが、まだ移民ビザを取得できていない方のためにとお考えだったのだと思います。

当時はアメリカ大統領戦の行方や政権交代による移民に関する政策転換、COVID-19についてもアメリカではワクチン接種や感染の再拡大に関する情報も流れ始めるなど、混沌とした状態は続いており、移民停止は継続中で、せっかく手にした移民ビザも、※アクティベートできなければ最悪の場合は資格喪失という事態も予想されていました。

※アクティベートとは

日本国内の手続きでは面接で移民ビザが承認されると、期限付きの移民ビザが発行されます。このビザの有効期限内にアメリカに入国し、グリーンカードの取得手続きを行わなければならないのです。この取得手続きをアクティベートと言います。

つまり移民ビザを取得できてもアクティベートできなければ、グリーンカードは取得できないのです。

Hさんはアクティベートと同時に再入国許可申請も行うことを視野に入れて、移民ビザの期限となる2021年1月中旬までのアメリカ入国について計画を練り始めました。

2020年12月31日が期限となっている移民停止の大統領令もその後の延長はされないだろうと予測されはじめ、Hさんは2021年1月1日にグアムに入国することを決断しました。

当日は成田での出国手続きも問題ないとされてゲートをくぐることができました。これで計画通り、アクティベートと再入国許可申請手続きを行うことができる。私も安心していました。

ところがフライト30分前になってアナウンスがあり、搭乗口に着くと「今、移民局から電話が入り、大統領令の延長で移民のための入国ができなくなったとの連絡がありました。」と告げられ、出国直前でキャンセルされてしまったのです。

Hさんからこの出国停止の連絡を受けて、言いようもない無力感や悔しさがこみ上げてきました。

何十回もメールでやり取りを交わしていると、Hさんの真摯な想いが伝わってきます。なぜその想いが理不尽に絶たれてしまうのか、ここまでの苦難の道のりを知る私も心が折れてしまい、Hさんのことが何よりも心配でした。

2021年2月24日 バイデン政権による救済措置

無情にも移民ビザの期限は切れてしまう。Hさんがそのビザを取得するまでに費やした時間と流した汗は無駄になってしまうのかと思うと、サポートを続けてきた私も言い表せない虚無感で胸が締め付けられるような思いでした。

しかし、Hさんは諦めていなかったのです。2021年、新年早々に夢が絶たれたように思っていたのですが、Hさんは救済措置に関する情報を私に送ってくれました。その救済対象にはHさん自身が含まれていないにも関わらず、落胆することもなく冷静に細かな情報を共有し続けてくださったのです。

Hさんからの連絡を受けるたびに、その文面から彼女の心の強さを感じました。

そうして、事態は2月に入り動き始めます。混乱の中で移民ビザの期限が切れる方を対象にアメリカ政府が入国禁止措置例外を発行したのです。アメリカも移民肯定派のバイデン大統領の新政権となり、一筋の光が見えてきました。

参考:当時の関連情報「Rescission of Presidential Proclamation 10014

2021年3月15日 グアムでのアクティベート成功

Hさんの移民ビザ有効期限は1月の出国停止後、事実上1月中旬に切れてしまいました。

しかしバイデン政権の救済措置により、3月2日にIATAの更新情報で期限切れのDVビザでアメリカに入国できるという情報をキャッチ。この時も措置の対応が航空会社、CBP(アメリカの国境管理当局)、大使館に共有されておらず、最終的にHさんは航空会社のアドバイスを受けて、3月8日にアメリカ大使館に事実確認の問い合わせを行いました。

3月9日。Hさんにアメリカ大使館からの返信が届きました。その時の実際の返信内容を下記に一部引用します。

Thank you for your inquiry.

Individuals who received diversity visas in 2020 as a result of orders in the court case Gomez v. Trump may travel to the United States on an expired visa as the court ordered the government to treat these visas as though they were issued on the date P.P. 10014 was rescinded. The court did not specify for how long the visas would be considered valid. Additionally, it may be possible that the court order could be changed or modified in some important respect. Therefore, applicants wishing to benefit from the order are encouraged to travel as soon as practicable as the order could change.

アメリカ側は具体的にビザの期限に関しては言及していない。つまりHさんも対象になるとの判断です。これを受けてHさんはすぐにグアム入国の準備を進め、3月15日のフライトを決めたのです。

そして3月15日、ユナイテッド便でグアムに入国したHさんからメールが届きました。「ついに、グアム着。アクティベート化できました!!!!!」メールを見て私も思わず、よっしゃ〜〜!!と叫んでいました。

ここまでの道のりは本当に長く、そして多くの障害に阻まれ、それを根気よく乗り越えてきたHさん。本当によかったです。

当時グアム入国では政府指定のホテルが隔離のために用意されていました。入国翌日の朝、窓から差し込む太陽の光が。ブラインドを全開にすると目の前に広がるオーシャンビューが!

グアム滞在は2日間だけでしたが、グアム政府の準備してくれたホテルは素晴らしく、Hさんはいつかきっと家族で来たいと思ったそうです。

その後帰国されたHさん、帰国後に早速「再入国許可証」の取得について、どう進めていくかのプランを検討しはじめ、私もCAのサポーターと共に手続きの一部を代行する形で協力しました。

Hさんはグリーンカードを取得後すぐに再入国許可手続きを行い、移住開始までに十分な安全マージンを合法的に確保して、余裕をもった移住プランで準備を進められるようにと考えたのです。

再入国許可とは?

グリーンカードの取得手続きを行ってもすぐに移住を開始することができない、長期に渡って自国に留まらなければならない事情があるという方は多く、そのような場合にグリーンカード(永住権)を剥奪されないように申請するのが※再入国許可申請(Re-entry Permit)という手続きで、申請が認められると最長で2年間連続してアメリカを離れてもグリーンカードを維持できるのです。

※再入国許可申請(Re-entry Permit)

アメリカ滞在中に申請する必要があり、申請が受理されるとその後現地のUSCISオフィスにて生体認証手続き(指紋採取)が行われ、その後、申請時に指定した受領地の大使館や領事館で再入国許可証(Travel Document)を受け取ることができ、この許可証の有効期限内であれば連続してアメリカを離れることも入国することもできるのです。

長々と続くCOVID-19パンデミックですが、その影響もあって一時的に日本に退避するという方、事態が収束するまで日本にとどまり、移住のタイミングを見計らいたいという方なども増えており、グリーンカードジェーピーにも再入国許可申請に関する相談や、有料サポートサービスのお申し込みをいただくことが増えました。

Hさんの再入国許可申請プラン

再入国許可手続きは、グリーンカード保持者がアメリカ国内で行う手続きですが、今回Hさんとグリーンカードジェーピーでは最終的に下記のプランで再入国許可証取得の手続きを進めることになりました。

  1. CAのサポーターがグリーンカードを受領
  2. HさんがCAに入国して再入国許可申請手続きを行いグリーンカードを受領
  3. 一旦帰国して生体認証の日程連絡を待つ
  4. CAから生体認証日程の連絡を受ける
  5. Hさんが生体認証日のスケジュールに合わせてCAに入国し生体認証を行う
  6. 帰国し、アメリカ大使館で再入国許可証を受領する

今回の進め方について補足説明します。移民ビザを取得し、その後アクティベートを行うと1〜3ヶ月くらいで事前に指定したアメリカ国内の受取先にグリーンカードが送られてきます。今回Hさんはグリーンカードジェーピーが提携しているCAのサポーター宛にグリーンカードが届くように申請していました。

通常はサポーターがグリーンカードを受領すると、日本に転送する流れとなりますが、今回は受領の連絡を受けて、再入国許可申請のためにHさんがCAに入国。現地で申請書を作成して手続きを行い、同時にグリーンカードを受領します。

その後生体認証手続きまでは数ヶ月掛かることもあるので、申請手続きを終えたHさんは一旦日本に帰国します。

CAに生体認証手続きの連絡が届くと、Hさんに情報が共有され、指定日に手続きができるようにHさんはCAに入国して生体認証手続きを行い、完了すると帰国します。

後日、アメリカ大使館で再入国許可証を受領する。こういう流れで手続きを行ったのです。

2021年8月16日 再入国許可申請手続き

実は今回の再入国許可申請のスケジュールは当初2021年5月の予定で進めていたのですが、それもCOVID-19の影響でフライトがキャンセルとなり、なんと3回のフライトキャンセルを経て、ようやく8月14日成田発の便で決行となりました。

なにはともあれ、CA現地との連携も問題なく進み、アメリカ現地時間8月16日にHさんは予定通りCAのサポーター事務所に到着しました。

CAのトーランス中心部に位置する大きく立派なビルにグリーンカードジェーピーのパートナーのオフィスがあります。

事務所に到着後はサポーターの手慣れた作業で再入国許可証の申請書FORM I-131を作成し、準備は完了。あとはこれを管轄の事務所に送れば、その後は生体認証手続きの日程が指定された通知が届きます。

再入国許可証の申請フォームI-131の記入にはいくつかの規定があり、それに準拠していないと正確な処理が行われません。申請書の送付はアメリカ国内の居住地によって、フェニックス、ダラスのUSCISロックボックスに分かれています。申請には13歳以下なら575ドル、14〜79歳までは660ドルが必要です。

再入国許可の手続き自体は比較的短時間で終えて、Hさんはその後友人と合流してLA観光を楽しまれたそうです。

再入国申請の手続き後は現地で友人と合流してつかの間のLA観光を楽しまれたそうです。

その後Hさんはハワイ経由で無事に帰国されました。今後はUSCISからの生体認証手続きの指定を待って、当日再びCAに入国しての手続きを行うことになります。

その手続の状況も引き続きレポートをいただき、掲載予定です。

無事にグリーンカードを取得し、ここまでの手続きを終えられたHさん。大変な道のりでしたがその都度冷静に対応されてここまで来ました。今後も再入国許可の生体認証や、許可証の取得、その後のアメリカ移住まで全力でサポートいたします。

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