「アメリカ市民権」と「アメリカ永住権」の違いは?

  まず「アメリカ市民権」について説明しますと、「アメリカ国籍者」と同義です。そしてアメリカ国内で生まれアメリカの統治下(在米の領事館や大使館などは該当しない)にある人は、すべてその親の国籍、人種、宗教のいかんを問わず「アメリカ市民」と認められます。よって観光目的で滞在し、その間にアメリカ国内で出産した場合でも、アメリカではその子供を「アメリカ国籍者」とみなし、アメリカ市民権が得られるわけです。参政権があり、社会保障も受けられます。

   一方の「アメリカの移民ビザ」を得て発給されるグリーンカード(FORM I-551)は、アメリカ国民以外の外国人を対象に発給される「合法的永住許可証」です。よって国籍はそのままで、アメリカ国内に居住する権利を持つことになります。

さて両者の違いですが、国籍や参政権などの大きな違いがある一方で、社会保障や納税の義務などは類似しています。なお有効期間については、「アメリカ市民権」は別の国に帰化しない限り有効、グリーンカードは犯罪を犯したり申請なくアメリカ国外に長期間滞在したりしない限り有効となっています。つまり失効することもあるのです。

またグリーンカードを取得してから5年以上経過すると帰化申請(市民権取得)をする資格が発生します。

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